日本定居條件

日本定居條件通常包括永住者、特別永住者、一般永住者、定住者取得相應簽證後長期滯留日本,還包括變更國籍的歸化。

日本是非移民國家。
定住簽證,主要是日本人配偶,或是在日本擁有永住簽證的人的配偶,或是日本殘留孤兒來日本,或是以未成年人隨在日本結婚的父親或母親來日本的人等擁有。和就職簽證,留學簽證一樣,在留期間到後需要更新,定住簽證時限一般為三年,到期後需要更換。拿到第二次的三年簽證後即可去申請永住簽證。
永住簽證,具有在日本的永久居住權。在沒有違反日本法律等特殊情況下,可以永久在日本居住。
永住在留資格和簽證申請條件:
【10年以上在留(日本への貢獻が認められれば5年以上)
獨立した生計を営むに足る資產または技能を有すること
その者の永住が日本國の利益に合致すること 】
【定住者は永住者とは異なり、特別な理由のある場合、法務大臣が個別に判斷して許可するもので、永住者と同じく職業に関する制限がなくなるが、在留資格の更新は3年または1年間隔で行う必要がある。永住者の近親者を日本に呼び寄せる場合などに利用されることが多い。
審査基準 (1) 素行が善良であること (2) 獨立の生計を営むに足りる資產又は技能を有すること (3) その者の永住が日本國の利益に合すると認められること (注)日本人,永住者又は特別永住者の配偶者又は子の場合は,(1)及び(2)に適合することを要しない。 一度、永住権を取得するまで、上記の基準があるが、取得すると稅金を滯納し些細な罪を犯しても 剝奪されることはないのが問題點である。】

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