禁中並公家諸法度

禁中並公家諸法度(きんちゅうならびにくげしょはっと)乃江戸幕府確立它與天皇和公家關係的法例。

基本介紹

  • 中文名:禁中並公家諸法度
  • 外文名:きんちゅうならびにくげしょはっと
  • 屬性:法例
  • 用途:確立它與天皇和公家關係
簡介,內容,

簡介

禁中並公家諸法度きんちゅうならびにくげしょはっと)乃江戸幕府確立它與天皇和公家關係的法例。整個法例共有17條,主要內容是規定天皇的活動限於追求傳統文學及執行禮儀、公卿的委任須有大將軍的同意,而且將軍有權干涉皇家的婚姻以及以宗教名義強制安排皇族成員出家修道。

內容

(1)天子諸芸能ノ事、第一御學問也。(第1條)
譯:天皇在各種技藝能力之中應當以研習學問為先。
(2)摂家タリト雖モ、其ノ器用無キハ三公摂關ニ任ゼラレルベカラズ。況ンヤ其ノ外ヲヤ。(第4條)
訳:攝關家の生まれであっても才能のないものが、攝政、關白、太政大臣、左大臣、右大臣に任命される事があってはならない。摂關家以外のものの任官など論外である。
(3)器用ノ御仁躰、年老ニ及ブト雖モ、三公摂關、辭表有ルベカラズ。但シ、辭表有リト雖モ、再任有ルベキ事。(第5條)
(4)武家ノ官位ハ、公家當官ノ外タルベキ事。(第7條)
譯:公家(朝廷貴族)的官職和武士門第的官職應當區別。
(5)改元ハ、漢朝年號ノ內、吉例ヲ以テ相定ムベシ。(第8條)
譯:改元需參照中國有褒義的年號的先例。
(6) 關白、伝奏並ニ奉行職事等申渡ス儀、堂上地下ノ輩相背クニ於テハ流罪トナスベキ事。(第11條)
(7) 紫衣ノ寺住持職、先規希有ノ事也。近年猥リニ敕許ノ事、且ツハ臘次ヲ亂シ、且ツハ官寺ヲ污シ、甚ダ然ルベカラズ。向後ニ於テハ、其ノ器用ヲ撰ビ、戒臘相積ミ智者ノ聞ヘ有ラバ、入院ノ儀申シ沙汰有ルベキ事。(第16條)

相關詞條

熱門詞條

聯絡我們